2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
なぜ使えないかというと、健康保険で扶養家族になっている人は対象にならないんですね。私、こういう要件についても、実態見て困窮にたちまち陥ってしまうこと明らかなので、対象としても見直すべきじゃないか、あっ、要件として見直すべきじゃないかと。 コロナ特例は、失業、廃業でなくとも支給対象としたり、求職活動を要件としないと、極めて要件本当に緩和をして取り組んでもらってきたことだと思っております。
なぜ使えないかというと、健康保険で扶養家族になっている人は対象にならないんですね。私、こういう要件についても、実態見て困窮にたちまち陥ってしまうこと明らかなので、対象としても見直すべきじゃないか、あっ、要件として見直すべきじゃないかと。 コロナ特例は、失業、廃業でなくとも支給対象としたり、求職活動を要件としないと、極めて要件本当に緩和をして取り組んでもらってきたことだと思っております。
アンケート取るに当たって御提示していたシミュレーションは、三つのパターンで年齢とか扶養家族の有無で見ていただいていたんですけれども、加入したいというふうに考える方は、現在の国民健康保険の額が高額過ぎてきついですとか、死亡給付、扶養制度、遺族年金、障害年金などがないことが会社員と比べて不公平じゃないかというような声もありました。
また、英国政府は、ビジネス目的での人の移動に関し、ビザ取得や配偶者、扶養家族の滞在期限等の要件、及び知的財産権の保護に関して、映画や音楽等のオンライン侵害規定について、日EU・EPAを上回る柔軟性を確保したと説明しています。具体的にどういうことか、外務大臣、経産大臣に説明を求めます。
これは世帯主、主な生計の維持者の方の収入が九百六十万円、例えば扶養家族三人ならということで、その所得制限をもって、それ以上の方は子供一人について一律五千円、所得制限より少なければ、ゼロから二歳が一万五千円、三歳から小学生までは、第二子までは一万円、第三子は一万五千円、中学生は一万円、このようになっておりますが。
二〇一八年の収入が扶養対象額でしたので、二〇一九年度は主人の扶養家族、二〇一九年の収入が多かったため、扶養対象から外れ、ことし二月に国民健康保険に加入しましたと。こういう方も、二〇一九年から国保に入っていなきゃいけないから対象にならない。 きょうは牧原さんに来ていただきました。
どういうことかというと、これまで、国民年金の第三号被保険者ですとかあるいは夫の扶養家族になるための基準、年収百三十万円、これ未満になるように就労調整をしてきた方というのは当然パートの方等を含めていらっしゃるわけですが、今回、このある意味適用の拡大に伴って、今度は、厚生年金の被用者保険加入の目安となる百六万円の壁、これを意識して、これまで百三十万円というところを目安にしてきた方が百六万以下に抑えてしまう
申請、審査手続を簡便化するために、世帯主の月収に関して、単身世帯なら例えば十万円以下、扶養家族二人なら二十万円以下といった統一基準を設けるということですが、まずは困っている方々、給付対象なのかどうか、自分がですね、それから、これ知りたいと。スピーディーかつ平易、これが分かることが何よりも今大事ですので、この点に関してはしっかりと対応していただけるようにお願いしたいと思います。
個人向けの三十万円のお金の話ですが、これについて幾つか質問を用意していたんですが、まずは非常に制度が分かりにくいなと、誰にどういうふうに支給されるのか分かりにくいなという話を思っていたんですが、これ週末に整理をされたということで、単身世帯の月収が十万円以下に落ち込めばとか、扶養家族一人の場合は世帯主の月収が十五万円以下とか、これは大分整理されてここは分かりやすくなったと思いますので、その後の話です。
○門山委員 配付資料の一をごらんいただきたいんですけれども、清水先生からも類似の質問があったんですが、この表にあるように、控除を受けようとする者の合計所得金額が五百万円以下であって、かつ、子以外の扶養家族を抱える方が、女性である場合には寡婦控除を受けられますが、男性である場合には寡夫控除を受けられないという理由は何でしょうか。これを検討する余地はないのでしょうか。
だから、これは総理の口からぜひおっしゃっていただきたいのは、この保険適用のメリット、つまり、御主人が扶養家族になっている人であれ、あるいは、六十歳を超えて年金を受給されているパートさん、こういう人であっても保険適用のメリットというのがあるんだということをアピールしていただきたいと思います。
他方、今回の改正後も、所得五百万円以下で、子以外の扶養家族を持つ死別、離別の女性等に対する寡婦控除については、戦争未亡人で家に残された御老人などを扶養する方への負担軽減といった制度創設の趣旨などを踏まえて、現状のまま適用することとしています。(拍手) ―――――――――――――
他方、今回の改正後も、所得五百万円、年収六百七十八万円以下で、子以外の扶養家族を持つ死別又は離別の女性について、戦争未亡人で家に残された御老人などを扶養する方への負担軽減といった制度の沿革、歴史を踏まえて、現状のまま適用することといたしております。 この控除のあり方につきましては、今後、こうした制度の創設趣旨等を踏まえて検討する必要があるだろうと考えております。
その状況の中で、自分の扶養家族として医療保険制度でこれまで面倒を見ていたのが、自分が相手国に行った、外国に働きに出ていった、そのことの結果として、自分はその相手国の在留資格でもって医療を受けられるけれども、残された家族は、連れていくこともできずに、医療サービスというのもある意味留守家族ということできちんとした状況に置かれるかどうか分からないという状況になったときに、それ、根本大臣として、人として、何
今回の法改正で懸念されているのが、外国籍労働者の扶養家族が国民健康保険の資格を持てるのか否かです。外国籍の労働者とその扶養家族が国保の資格を持てるのか否かは人権の問題として大変重要ですが、これまで衆議院でも多くの議員が質問していますので、まず、海外にいる日本国籍を持つ方について伺いたいと思います。
引き続いて、この間問題になっておりますいわゆる特定技能の、あるいはこれまでのいわゆる在留資格における、健康保険において御家族、扶養家族外しという言葉を使わせていただきますが、について御質問をいたします。 これは大臣のお手元の、めくって三ページの資料に書いてございますが、健康保険法で、一体どういう歴史で扶養家族が認められてきたか。
引きこもり世帯が、今、引きこもりも六十一万人という方がおりますし、無貯蓄世帯は単身で四六・四%、これが今、日本人の状況ですから、もう一度全体的な仕組みを見直すことと同時に、今回の海外の扶養家族の認定については、今いるエリート層の外国人の扶養は認め、そうではない方々だけは排除するというようなことだけは絶対に行わないようにしていただきたい。
日弁連の提言としては、給与の額が十万円に満たないときは、その全額について差押えを禁止する、その債務者について扶養家族があるときは、扶養家族の数一人につき四万五千円を十万円に加算した金額について差押えを禁止するということを提言しているところです。 そういう、債務者から申立てがなくても、法律で差押禁止の下限を設けるという制度を民事執行の中にぜひ入れていただきたいというふうに思っております。
問題が多々あると思うこの扶養家族外しはぜひやめていただきたいと思います。 終わらせていただきます。
大臣にそもそもお尋ねいたしますが、なぜ、日本の医療保険制度の中で扶養家族を、特に組合健保や協会けんぽといわれる勤労健保において扶養家族をその範疇に取り込んできたのか、この歴史を御存じでしょうか。大臣にお願いします。
国税のような制度をとらない理由として幾つか挙げられるのは、国税徴収の場面については、国税において債務者の扶養家族の人数、これをもう把握していることが多い。他方で、民事執行の場合には、債務者の扶養家族の人数というのを必ずしも把握することが容易ではないということでございます。
(資料提示) これ、厚労省が作った扶養家族一人というときの月額二十万のモデルなんですけれども、これ、扶養親族等申告書を提出した場合だと千百四十八円源泉徴収。ところが、提出しないと幾らになるか。一万四千五百四十九円ということで、およそ十二倍にも天引きされる分が増えたという事態なんですね。
そうしますと、外国の方の労働者、外国人労働者の扶養家族が日本国外でたくさん働いている場合でも扶養控除の対象になっているというのは、これ問題じゃないでしょうか。つまり、控除対象扶養親族に国内居住要件を設ける、このことも検討されるべきじゃないかと思っているんですね。
海外にいる扶養家族がどうなってくるのか、そういうことについても全く議論されていない。こういう不明な点がどんどんどんどん出てきているのも事実です。 私は私でルールを守らなきゃいけないので、反対の討論は三分以内と言われています。